裁判所を通して多重債務を法的に解決する方法

裁判所を通して多重債務を法的に解決する方法 多重債務・債務整理

「裁判所を通して多重債務を法的に解決する方法はある?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、裁判所を通じて多重債務を法的に解決する方法は3つあります。

また、おまとめローン等で債務一本化を図るよりも確実で、かつ返済金額も少なく多重債務解消を目指せます。

そこで今回は、裁判所を通して多重債務を法的に解決する方法を徹底解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

多重債務整理と裁判所を利用する手続き

多重債務等で返済が困難になった個人の人や、法人が債務を整理するために裁判所を利用した手続きを行うことが出来ます。

具体的には

  • 特定調停手続き
  • 再生手続き
  • 破産手続き

などが挙げられます。

それぞれについて詳しく解説していきましょう。

特定調停手続き

特定調停手続きとは「調停委員会の仲介で債務者が借金等の減免や返済方法などについて話し合いを行い、将来の返済計画を決める手続き」のことを言います。

当事者同士の話し合いで債務整理を行いますが、裁判所が仲介に入ることで、確実迅速でかつ簡易的に手続きを行うことが可能となります。

債権者と債務者が返済計画について合意した場合は調停が成立したことになり、債務者は合意された内容に基づいて債務の返済を行います。

尚、話し合いがまとまらなく、調停が成立する見込みがない場合は、裁判所が民事調停委委員の意見を聴取し、公平性を担保しながら適正な返済方法等を決定します。

異議がなければ調停は成立しますが、それ以外の場合は調停が不成立となります。

利用対象者

特定調停を利用できる人は、以下のいずれかに該当する個人または法人となります。

  • 支払不能に陥るおそれがある個人又は法人
  • 事業の継続に支障をきたすことなく返済時期が来た借金等を返済することが困難である個人又は法人
  • 債務超過に陥る可能性のある個人又は法人

特定調停の費用

特定調停を行う場合は、裁判所に一定の額の申立手数料を納める必要があります。

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再生手続き

再生手続きとは、債務者の借金等の額を確定した上で、将来の支払計画(再生計画)を定めることにより、生活や事業の“再生”を図る方法です。

破産手続きが“清算”であるのに対して、再生手続きは“再建”であると言われています。

再生手続きの流れ

再生手続きは、通常債務者から裁判所に対して再生手続きの申し立てを行い、裁判所が再生手続きの開始を決定します。

決定後、債務者は債権者に対して自らの財産状況を調査し報告、債権者は債務者に対して債権の届出を行います。

保有する債務と財産の状況を鑑み、将来の返済計画案(再生計画案)を作成し、裁判所に提出します。

尚、再生計画の返済期間は最長で10年で、それ以上の計画策定は原則出来ません。

再生計画案は

  • 議決権を有する過半数の債権者が賛同
  • 債権額の合計が全債権者の債権総額の2分の1以上の額

にあたる場合可決され裁判所から認可がおります。

その後、再生計画に定めのない借金は支払いを免除され、再生計画に基づいて返済が行われます。

収入に応じた返済金額から、どの程度で返済が可能か計算され返済期間が設定されるため、返せなくなるという心配は基本的にあり得ません。

尚、返済が一度でも滞った場合は再生計画の認可が取り下げられ、再生計画は終了します。

終了した場合、借金の減免は取下げられ、一括返済を求められるため再生計画実施期間中は確実な返済が求められます。

利用対象者

再生計画に基づいて返済を行うことが出来る個人又は法人が対象となります。

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再生手続きと住宅ローン

再生手続きに関しては住宅資金特別条項に関する特則が設けられています。

この特則は、住宅の購入やリフォームなどのための住宅ローン債権で抵当権が設定されているものがある場合には、住宅ローン債権者との事前協議を行った上で、返済期間の延長などをする特別の条項を再生計画に定めることができるというものです。

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_000908-1-1.html

破産手続き

破産手続きとは、債務者の全財産を当てても借金の返済が出来なくなった場合、債務者の財産を金銭に換え、債権者に公平に分配する手続きを言います。

破産手続きの流れ

破産手続きにおいては、分配する財産があるのかどうかによって手続きが変わってきます。

破産者の財産をもって破産手続きを進めるための費用を支払うことが出来ない場合は、財産の分配が出来ないため、裁判所は破産手続き開始の決定と同時に破産手続きを終了する旨の決定(「同時廃止決定」)を出します。

破産手続き費用の支払が可能であれば、破産管財人を持って債務者の財産を債権者に公平に分配します。(「管財事件」「少額管財事件」)

尚、財産調査の際に配当する十分な財産がないと判明した場合も裁判所は破産手続きの終了を行います。

破産手続きに違いはありませんが、同時廃止決定の場合、破産管財人は選任されずに手続が終了するため、破産期間が短く、費用も抑えられます。

免責とは

「免責」とは個人の債務者に関して、借金等の支払い義務を免除して経済的にやり直しを助ける手続きです。

自己破産はこの「免責」認可により、自己破産が完了したことになります。

尚、ギャンブルや浪費で借金をした場合などは免責不許可事由となりますので、破産が出来ないケースもあります。

一定の職業への制約

破産をすると一定の職業に就けない制約を受けます。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 警備員
  • 公証人
  • 教育委員会
  • 商工会議所の役員
  • 貸金業者の登録者
  • 建設業を営む者
  • 生命保険募集人 など

その他にも多数制限を受ける職業があります。

破産手続きを検討されている人は、一度破産によって制限される職業に自分が就いていないか確認しておくことが重要です。

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