多重債務の解決方法を徹底解説!3つの債務整理の違いを理解する

多重債務の解決方法を徹底解説!3つの債務整理の違いを理解する 多重債務・債務整理

「多重債務の解決方法が知りたい」
「債務整理にはどんな種類があって、どんな違いがある?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論からいますと、多重債務は債務整理によって解決できます。

債務整理には3つの種類があって、それぞれ手続き内容や費用、注意点などが違います。

それぞれの違いを理解し、自分に最も合った債務整理の方法を選択する必要があります。

そこで今回は「多重債務の解決方法を徹底解説!3つの債務整理の違いを理解する」をテーマに解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

多重債務の解決方法は債務整理

借金返済のために借金をしてしまう、いわゆる多重債務の状態になってしまった場合は「債務整理」で解決することができます。

債務整理とは、借金の返済が困難になった時に行う「法的な手続き」のことです。

借金の利息カット、元金の減額、元金の免除など、債務整理の方法によって様々な多重債務の解決方法を探ることが出来ます。

債務整理には

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

の3種類の方法があります。

それぞれについて詳しく解説していきましょう。

任意整理

任意整理とは、消費者金融などの債権者と直接交渉することにより、借入金に対する将来利息をカットして、借金を減額する方法です。

将来発生する利息が0になるため、任意整理後は借りた「元金分」だけの返済を行うことになります。

消費者金融や信販会社からの借入であれば、上限金利が年間20%(※)となっており、利息の支払だけでも多額になります。
(※)10万円未満の上限金利年間20%、10万円~100万円未満の上限金利年間18%、100万円以上の上限金利15%

任意整理により利息がカットされるだけで、借金の支払期間が短くなり確実に借金も減っていきます。

任意整理は自分自身で債権者と交渉することでも行えますが、基本的に債権者が応じる可能性は少なく、弁護士や司法書士に手続きを依頼するのが一般的です。

返済も弁護士や司法書士を通じて行われます。

任意整理の費用は3万円~10万円程度となっており、費用込みの金額を弁護士や司法書士に振り込むことで整理手続きに入ります。

尚、司法書士が対応出来るのは1件当たり140万円以下の借金のみとなっています。

任意整理を行った方が良い人

任意整理を行った方が良い人は、安定した収入があり、借金額が100万円~300万円程度の人です。

また、任意整理はどの借入を債務整理するか選ぶことが出来ます。

住宅ローンやマイカーローンを債務整理してしまうと住宅が競売にかけられたり、車が没収されたりするので、任意の借入のみ整理したい人におすすめです。

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個人再生

個人再生とは、特約を使い住宅ローン以外の借金の元金を最大105分の1(最低100万円)まで圧縮し、原則3年で債務を完済する方法です。

個人再生は借金の返済計画を作る必要があるため、再生後の残った借金を返済していくだけの収入がなければ手続きが出来ません。

借金の総額が200万円~300万円の場合は、100万円まで圧縮し3年かけて返済していくような計画となります。

任意整理と違い裁判所を通した手続きとなるため、弁護士もしくは司法書士を通した手続きとなります。費用の相場は50万円~70万円程度です。

個人再生を行った方が良い人

借金が多く任意整理では対応しきれないため、元金そのものを圧縮したい人や、住宅は手放したくないという人は個人再生がおすすめです。

注意しなければいけない点は、再生計画途中に一回でも返済が滞ると再生計画が終了し、個人再生が止まってしまうリスクがある点です。

再生計画は「絶対に返済出来る計画」をしっかり立てなければいけません。その計画通りに完済まで約3年間は返済し続ける必要があります。

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自己破産

自己破産は、任意整理や個人再生とは違い「返済出来るだけの収入が無い」場合でも選択できる唯一の法的整理の方法です。

自己破産を行い「免責」が確定した場合、原則借金の返済が全額「免除」されます。

つまり、借金が全て無くなるのと同じ意味となる法的手続きです。

ただし、自己破産は誰でも出来るわけではありません。

浪費やギャンブルなど「免責不許可事由」に該当する場合は、自己破産することが出来ないため注意しましょう。

個人再生と同様に裁判所を通じた手続きとなり、かつ自己破産は弁護士の専門業務のため司法書士は行うことが出来ないため注意して下さい。

尚、費用は30万円~70万円程度となっております。

また、自己破産を行うと借金の返済は免除されるものの、住宅や車、その他一定の資産になるものは全て処分する必要があります。

自己破産を行った方が良い人

任意整理や個人再生は自力で生活再建をしていく面が強いです。

そのため、住宅等の一定の資産は差し押さえられずに借金の減額が期待できます。

反面、自己破産は収入が無いなど、自力での生活再建がそもそも困難な人に対しても適用することが出来ます。

また、裁判所から免責が認められるまで、弁護士や税理士等の士業、警備員や交通事故相談員など一定の職業に就くことが出来なくなります。

個人再生の場合は制限される業種が無いため、自分の仕事が制限業種である場合自己破産は慎重に行うようにしましょう。

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