「特定調停って何?」
「どうすれば手続きを行える?」
このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。
特定調停とは裁判所が仲介して多重債務解消に向け調停を行う手続きのことです。
調停が成立すれば将来利息がカットされ、かつ利息の引き直しにより借金の減額が期待できます。
では、実際に特定調停を行いたい場合どうすれば良いのか気になりますよね。
そこで今回は、特定調停とは何か?手続き内容や流れについて徹底解説していきますのでぜひ最後までご覧ください。
特定調停とは?
特定調停とは、特定債務者が債権者(主に信販会社や消費者金融など)を相手に、今後も支払いを継続していくことを条件に、生活再建を図る目的で返済方法等の条件変更を行う事です。
【特定債務者】
- 金銭的な債務を負っており、支払不能に陥る可能性がある人
- 事業の継続に支障きたすことなく債務の支払不能に陥る可能性がある法人
支払不能に陥る可能性が無い個人や法人は特定債務者にならないため特定調停することが出来ません。
逆に支払いを継続できない人や既に破綻している人も特定調停することが困難となります。
任意整理と似たような手続きになりますが、特定調停は裁判所の調停委員会を通して行われる手続きですので、両者の利害関係を調整しながら合意へ進めることが可能です。
当事者双方から直接調停員会が聴取を行い、調整を図りながら調停を進めていくことになるので、当事者同士が直接交渉することなく債務整理できます。
特定調停の申し立て場所
特定調停を申し立てるためには裁判所に申し立てを行う必要があります。
また、裁判所はどこでもいいわけではなく、相手方(債権者)の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てしなければなりません。
また、債権者住所地は債権者の本店ではなく、債務者が借入した支店がある場所の管轄簡易裁判所となります。
申し立てする前にしっかり調べておきましょう。
尚、特定調停を行う人は、一般的に債権者が数社あることが多いですが、その場合は管轄の一番多い簡易裁判所にまとめて申し立てを行うようにして下さい。
簡易裁判所は裁判所のホームページからリンクできます。
特定調停の特徴
特定調停には他の債務整理と違い以下の特徴があります。
- 返済原資がある
- 申立て費用が少ない
- 利息の見直しがある
- 将来利息はカット
- 秘密厳守
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
返済原資がある
特定調停は調停後継続的に返済し続けることが必要ですので、返済原資があることが調停条件となります。
一般の給与所得者で毎月安定した収入がある場合は基本的に問題ありませんが、生活保護や無職の人は調停を行うのは困難です。
申立て費用が少ない
申し立て費用は
- 収入印紙 債権者1社あたり500円程度
- 郵便切手 債権者への連絡用に3,000円~4,000円程度
のみですので、他の債務整理と比較して費用は大幅に抑えられます。
利息の見直しがある
特定調停は利息制限法に基づき、調停前に支払っていた上限を超えた利息について、借入当初に遡って引き直し(元本圧縮)が行われます。
利息制限法改正以前の利息についても、現行の利息制限法に基づき引き直しが行われるため、場合によっては過払い金により借金が無くなる可能性もあります。
【現行の利息制限法】
借入極度額 | 10万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 100万円以上 |
---|---|---|---|
上限金利 | 年利20.00% | 年利18.00% | 年利15.00% |
将来利息はカット
特定調停を行った場合、調停成立後の支払利息については全額カットされます。
債権者に呈して調停委員会が債務者の生活再建を図る観点から将来利息についてカットするように交渉してくれるため、債務者本人が手続きすることはありません。
秘密厳守
債務整理を行うことに対して「借金があることが職場や家族にバレること」を不安に思っている人は多いです。
特に特定調停など裁判所を通した手続きになれば、バレる可能性が高いのではないかと思いますよね。
しかし、調停は裁判とは違い「非公開」で行われることから、特定調停していることが他人にバレる可能性はありません。
近しい人には絶対に知られたくない事情も秘密が厳守された中で話すことが出来ます。
もちろん、調停委員には「守秘義務」が課せられており、破ると罰則規定があります。安心して特定調停を行うことが出来るのです。
特定調停の流れ
特定調停の流れについて説明します。
事業聴取
裁判所より事情聴取を行う日時の連絡が来るため、収入に関する書類(源泉徴収票や給与明細など)及び支払いに関する明細(契約書や返済予定表)、その他筆記用具などを持参していきましょう。
ここで今後の返済計画の策定が行われるため、抱えている債務について隠すことなく申告するようにしましょう。
調停当日
申立人が裁判所に出廷すると、調停委員会が主導になり債権者と交渉を行います。
双方の意見を取り入れながら一方が不利になるようなことが無いように調停が進んでいきます。
双方に合意した場合、調停内容に基づき返済が開始されます。
どうしても折り合いがつかない場合は調停不成立となり解決に至らないまま手続きが終了します。
尚、債権者欠席の場合は調停委員会が電話で交渉を行います。直接債務者が交渉することはありません。
返済開始
返済は原則調停した月の給料日後一定期間置いた後に開始されます。原則銀行振り込みにて返済を行います。
