「自己破産のメリットとデメリットを知りたい」
このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、自己破産には債務の支払が免除される最大のメリットがある反面、デメリットも相応にあります。
場合によっては職が失われる可能性もあるため注意が必要です。
そこで今回は自己破産のメリットとデメリットについて徹底解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
自己破産のメリット
自己破産には以下の4つのメリットがあります。
- 借金の支払いが免除される
- 自由財産は残せる
- 破産後の財産没収はされない
- 無職や生活保護者でも手続きできる
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
借金の支払いが免除される
自己破産の手続きを弁護士などに依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知を送付することになります。
受任通知が送付された後は、金融機関等の債権者は債務者へ直接取り立てを行う等の行為は禁止されるため、借金の取立てストレスから解放されることになります。
また、破産手続きにより免責が確定すると、借金の支払いが免除となるため、今後債務の支払いをする義務がなくなります。
自由財産は残せる
自己破産を行っても、生活再建のための必要最低限のお金は自由財産と呼ばれ手元に置いておくことが出来ます。
自由財産は
- 新得財産
⇒破産手続き後に得た財産
- 差押禁止財産
⇒生活に必要な衣服、寝具。職業に欠かせない器具。仏壇、実印、未公表の発明品など
- 99万円以下の現金
- 自由財産拡張が認められた財産
⇒裁判所が自由財産と認めたもの
- 破産管財人が破産財団から放棄した財産
と定められています。
破産後の財産没収はされない
先ほども紹介しましたが、破産手続きが完了した後に手に入れた資産(新得財産)については没収されることはありません。
生活の立て直しをするために資産を増やしていくことに利用出来ます。
無職や生活保護者でも手続きできる
自己破産したことで生活保護が受けられなくなることはありません。
尚、生活保護で受給した現金等は債務の弁済に充てることは禁止されているので注意が必要です。
自己破産のデメリット
自己破産のメリットを紹介していきましたが、デメリットはあるのでしょうか。
ここからは、自己破産を行った場合のデメリットについて詳しく解説していきます。
自己破産には主に以下の7つのデメリットがあります。
- ブラックリストに登録される
- 財産は処分される
- 職業が制限される
- 官報に掲載される
- 連帯保証人の保証債務は無くならない
- 住居制限
- 郵送物の制限
ブラックリストに登録される
自己破産を行うと個人信用情報機関に債務整理(異動)した旨が記載されます。
債務整理したことが記載されることを一般的にブラックリストと言います。
債務整理した情報は、完済後5年~10年間は保有されることから、自己破産をした後最長で10年間はクレジットカードを作ることや、新たにローンを組むことが出来なくなります。
財産は処分される
自己破産を行った場合、価値のある財産は換価処分され債権者に対して分配されることから、財産を手元に残すことは出来ません。
処分される財産は裁判所によって異なりますが、一般的に以下のような財産は処分されます。
- 所有する99万円以上の現金
- 預貯金残高20万円以上
- 不動産
- 退職金
- 保険の解約返戻金
職業が制限される
自己破産をすると、職業や保有する資格に対して制限がかかる可能性があります。
制限される代表的な資格や職業は以下のようなものです。
- 弁護士・司法書士・税理士などの士業
- 質屋
- 古物商
- 生命保険外交員
- 信用金庫の役員
- 証券外務員
- 警備員
尚、職業制限は以下の状態となった場合に解除されます。
- 免責許可が決定した時
- 破産債権者の同意により破産廃止が決定された時
- 破産手続き開始後、破産者の詐欺破産罪により有罪確定判決を受けることなく10年を経過した場合
官報に掲載される
自己破産した場合、自己破産した情報が官報(政府が発行している機関誌)に掲載されます。
一般人が官報を見ていることはほとんどないため、官報により自己破産がバレる心配は少ないですが、官報の情報はデータとして残り続けるため破産する際には慎重になる必要があります。
尚、金融機関では債権保護の観点から毎日確認している場合が多いため、金融機関の職員が破産する場合リスクがあると言えます。
連帯保証人の保証債務は無くならない
自己破産して破産者の支払が免除されたとしても、その債務は連帯保証人に請求されることになります。
自己破産を持って連帯保証人の保証債務も免責になる訳ではない点に注意が必要です。
住居制限
自己破産中は、居住地の変更に裁判所の許可が必要になります。
尚、破産手続きが終了すると同時に制限は解除されます。
郵送物の制限
自己破産の内「管財事件」及び「少額管財事件」の場合は、管財人の管理下に置かれるため、破産者に届く郵送物は一度管財人に確認されることになります。
何故なら、輸送物によって破産者が財産を隠している事実や、申告していない債権者が発見される可能性があるためです。
一般的には考えられない「開封済みの郵便物」が管財人から送られてくるため、破産したことを家族に言っていない場合、家族に不審に思われる可能性があるため注意が必要です。