タックス・ヘイブン、租税回避地なんて呼ばれることもありますが、つまりは税制面で自国よりも有利な環境のことを指します。
もっと噛み砕くと、「税金が安い国、税金がない国」っといえます。
そこにきて、タックス・ヘイブンという名前から、Tax Heaven(税金天国)っと勘違いしてしまうケースも多いようで、実際にタックス・ヘブンと記述するサイトなどが多数見受けられます。
しかし、正しくはHaven(避難所)です。
ここでの税金とは、主に、会社に課せられる税金を指します。
会社的に税制面でメリットがあり、実際に会社を興しやすいタックス・ヘイブンには、オリンパス問題でも有名な英領ケイマン諸島を始め、英領バージン諸島、香港などがあります。
これらの国では実際の会社設立費用や会社維持費用も高額ではなく、日本にいながら会社設立が可能、ペーパーカンパニーでもOKなので、タックス・ヘイブンの代表国となっています。
では、日本国内にある会社が、実際にタックス・ヘイブンに設置された会社を通じて節税することは可能なのでしょうか。
残念ながら、内国法人(国内に本店がある会社)の場合、海外の支店なども含めて、世界のどこであっても発生した所得は日本での課税対象となります。
それでは、タックス・ヘイブンに本店を設置して、日本の営業所を支店とし、外国法人にしたらどうでしょうか。
この場合、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)については、日本での課税対象となります。
タックス・ヘイブンに法人を設立して節税するというのは、どうもそう簡単にはいかず、ケースが限られるようです。
また、ケイマン諸島などの非課税地域とは異なり、同じタックス・ヘイブンでも香港などは完全非課税ということはなく、「日本に比べて法人税が低い」タックス・ヘイブンとなります。
それでは、日本国内で発生した所得は二重課税されてしまうのではと心配になるかもしれませんが、香港ではオフショア所得(オフショア:その他地域での所得、ここでは香港以外の地域・国)は非課税としていて、二重課税の発生を防止しています。
コメント