信用情報の開示請求はこのように行います

信用情報の開示請求はこのように行います クレジットカード

信用情報の開示請求について

クレジットカード審査では、個人信用情報機関の信用情報に登録されている現在及び過去の支払い情報が非常に重要になってきます。

それは、金融機関としては信用情報に何も登録が無い新規で金融商品を利用しようとしている申込者よりも、信用情報に良好な支払い履歴が登録されている申込者の方が、今後も良好な支払いを継続して行ってくれる可能性が高くなるからです。

つまり金融機関では、クレジットカード審査の際に申込者の今後の支払いが可能か否か?を判断するための材料として信用情報に登録されている支払い情報を照会しますので、この信用情報はとても重要になってきます。

ですので、もしあなたがクレジットカード審査で困っている場合には、申し込む前に自分の信用情報に支払い情報がどのように登録されているのか?について把握しておく必要があります。

ただ、あなたは審査で信用情報が重要だという事は分かったけれど、自分の信用情報はどうやったら見る事が出来るのか?が分からないかも知れませんので、信用情報の開示請求について今回の記事で説明します。

まずは個人信用情報機関へ開示申請を行う

信用情報を取り扱っているのは個人信用情報機関になりますので、まずは個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行う必要があります。

それでは、下記に3機関それぞれの開示手続き窓口や開示手数料などを記載しておきます。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

  • 開示情報

    クレジットカードの契約情報や支払状況、さらには残債額やCICが独自に収集した信用情報など。

  • 開示手続き方法

    インターネット、郵送、窓口

  • 開示手数料

    インターネット→1,000円(クレジットカード一括払い)
    郵送→1,000円(郵便局の定額小為替証書)
    窓口→500円(現金)※全国7ヶ所での取り扱い

  • 問い合わせ先:0570-666-414
指定信用情報機関のCIC
CICは、割賦販売法および貸金業法の両業法に基づく指定信用情報機関です。安全・安心・高品質なサービスを提供することにより、クレジットやローン市場の健全な発展に貢献しています。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

  • 開示情報

    消費者金融ローンの借入残高や延滞の有無などの信用情報。

  • 開示手続き方法

    携帯電話、郵送、窓口(東京と大阪のみ)

  • 開示手数料

    携帯電話→1,000円(税込)
    ※クレジットカード、コンビニ、銀行ATMなどでの支払いが可能
    郵送→1,000円(税込)(クレジットカード利用可)
    窓口→現金500円(税込)

  • 問い合わせ先:0120-441-481
日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
日本信用情報機構(JICC)は、信用情報の収集・提供・管理を通じて、消費者と会員会社の健全な信用取引を支える指定信用情報機関です。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

  • 開示情報

    各種ローンやクレジットカードの契約情報、さらには残債内容や官報情報、民事再生手続きの情報など。

  • 開示手続き方法

    郵送のみ

  • 開示手数料

    1,000円(消費税、送料込)

  • 問い合わせ先:0120-540-558
全国銀行個人信用情報センター | 全銀協の活動を知りたい方 | 一般社団法人 全国銀行協会
全国銀行個人信用情報センターは消費者信用の円滑化等を図るために、一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関です。

開示請求書に記入の住所について

個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行う場合、開示申請書に個人情報を記入する必要がありますが、過去に金融事故を起こした事がある方はその当時の住所を記入しておかないと正確な信用情報が出てきません。

ですので、もしあなたが過去に金融事故を起こしているのであれば、開示請求書に金融事故当時の住所を記入する必要がありますが、昔の住所までは覚えていないという場合があるかも知れませんよね?

確かに、今まで何回も引っ越しをしている方は、今まで住んでいたところの場所は思い出せるかも知れませんが、そこの住所までは正確に思い出すことが難しいかも知れません。

また、正確にそこの住所を調べるために、わざわざそこの住所まで出向く、住所を管轄している役所に出向くなどはかなりの労力を使う事になりますので、あまり現実的ではありません。

そこで、開示請求書に記入する住所ですが、CICやJICCに請求する場合には過去5年間で居住していた住所のみ記入して下さい。

これは、CICやJICCに登録されている信用情報の金融事故情報は最大でも5年間になるからです。

つまり、5年以上前の住所を記入したところで、金融事故情報は信用情報から削除されているため、開示報告書には該当情報なしと記載されて返ってくるだけになります。

ですので、開示請求書に記入する住所は、信用情報の登録されている期間分の住所のみでOKです。

ちなみに、KSCの信用情報には官報情報が10年を超えない期間登録されていますので、もしあなたが過去に法的整理を行っており、KSCに開示請求を行う場合には、過去10年間で居住していた住所を記入して下さい。

開示請求は全ての個人信用情報機関で行う必要はありません

個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行う場合、開示申請書への記入や申請費用など、少なからず手間や費用が掛かります。

そのため、信用情報の開示請求は出来る限り必要最低限で押さえたいところです。

そこで、この信用情報の開示請求ですが、何も全ての個人信用情報機関へ行う必要はありません。というのも、各信用情報機関へ加盟している金融機関には微妙に違いがあるからです。

例えば、あなたが過去に銀行系金融機関で金融事故を起こしておらず、また今後銀行系のクレジットカード審査に申し込む予定が無いのであれば、銀行系の信用情報機関のKSCへ開示請求を行う必要は無いのです。

逆に、過去に銀行系以外の金融機関で金融事故を起こしておらず、また今後も銀行系以外の金融機関へ審査の申し込みをする予定が無いのであれば、CICやJICCへの開示請求は不要になります。

つまり、信用情報の開示請求は、過去に金融事故を起こした事がある金融機関が加盟している個人信用情報機関と、今後審査に申し込む金融機関が加盟している個人信用情報機関にだけ行って下さい。

ですので、あなたが信用情報の開示請求を行うのであれば、まずは今後申し込む予定の金融機関がどの情報機関に加盟しているのか?また過去に金融事故を起こした事がある金融機関がどの情報機関に加盟しているのか?を調べる必要があります。

その結果、全ての情報機関への開示請求が必要であれば全ての情報機関へ開示請求を行い、そうでなければ必要な情報機関へ開示請求を行って下さい。

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