開示請求先は個人信用情報機関なので注意が必要です

開示請求先は個人信用情報機関なので注意が必要です クレジットカード

クレジットカード審査に通らない人には何かしらの原因があります

クレジットカード審査に通らない方の共通点としては、個人信用情報機関に登録されている信用情報や、その方の言わば個人情報にもあたる属性情報に何らかの問題点があります。

ただ、そういった方は、何故審査に通らないのかが分からないまま、次から次へと審査に申し込んでは落ちるを繰り返している場合が多々ある事も事実です。

まあ、中にはごく稀に審査に通る場合もあるとは思いますが、そのような方はごく一部であり大抵の方は審査に申し込む→通らない→申し込む→通らないを繰り返す、言わば審査落ちのトライアングルに陥ってしまっているのです。

開示請求は個人信用情報機関にして下さい

クレジットカード審査に短期間で何度も申し込んでは落ちるを繰り返していると、本来であれば審査に通った可能性をダメにしてしまう事もあるので注意が必要です。

ですので、もしあなたが現在審査に通らないのであれば、まずは審査に通らない原因をつかむ必要があり、そのために必要な事が個人信用情報機関への信用情報開示請求になるのです。

自分の属性情報に問題が無ければこの信用情報の中身に審査に通らない原因がある可能性が高く、また開示請求によってのみ知る事が出来ますので、まずは開示請求を行って下さい。

しかし、審査に通らない人の中には、個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行った場合、開示請求の事実が各金融機関へ知れ渡って今後の審査へ悪影響を与えるのではと不安に思っている人がいるようです。

確かに、自分の信用情報の開示請求を行うという事は、金融機関から見れば何か問題があるのでは?と疑われて開示請求の事実を信用情報に登録され今後の審査に影響が出るかも知れません。

開示請求の流れ

度開示請求の流れですが、仮にあなたが個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行った場合、まず開示申請書が個人信用情報機関に届きます。

そして、個人信用情報機関では申請のあったあなたの信用情報の登録内容を出力(印刷)して、これを開示報告書としてあなたの元に発送する事になり、これで信用情報の開示請求の流れは完了になります。

この流れの中では、個人信用情報機関が信用情報の開示請求を受けた場合でも、あなたの信用情報に開示請求の事実を登録しているところはありませんよね?

信用情報の修正や削除は該当の金融機関のみ

ここで、個人信用情報機関の役割について再度確認しますが、個人信用情報機関では加盟している金融機関から登録のあった信用情報を一括で管理している、つまり信用情報の書庫みたいな役割を持っています。

まあ、書庫と言うよりは信用情報の図書館と言った方が良いかも知れませんが、あくまで個人信用情報機関では金融機関から登録のあった不特定多数の信用情報を管理しているだけになっています。

ちなみに、管理するという事には、先程の開示請求があった場合には、該当する信用情報を出力して顧客の元へ返送するという作業も入っています。

つまり、何が言いたいのか?というと、個人信用情報機関では信用情報の管理をしているだけなので、管理している信用情報に何かしらの登録や修正・削除をする権限は持ち合わせてはいません。

そして、個人信用情報機関に登録されている信用情報の中身を修正・削除する事が出来るのは、その信用情報を登録した金融機関のみとなっているんですね。

例えば、A金融機関が登録した信用情報に修正や削除が行えるのはA金融機関だけになります。

ですので、個人信用情報機関に信用情報の開示請求を行ったとしても、その事実が信用情報に登録される事はありませんし、金融機関でもその事実を把握する事は出来ません。

何故なら、あくまで開示請求は個人信用情報機関に対して行うのであり、この事実が信用情報に登録されなければ当然金融機関でも開示請求の事実を知る事は出来ないのです。

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