開示請求後の信用情報に変化はありますか?

開示請求後の信用情報に変化はありますか? クレジットカード

開示請求後の信用情報について

クレジットカード審査で困っている人は、個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行う事が必須になります。

それは、審査に落ちる原因がの半分以上が信用情報にあると言っても過言では無いからです。

ただ、そうは言っても信用情報の開示請求は面倒だからと言って行わないという方もいるのですが、原因が分からないまま審査に申し込んでもそれは時間の無駄になる可能性が高くなりますので、開示請求は行った方が良いです。

それに、何故審査に落ちる?の原因が分かった方がスッキリしますし、審査への今後の対策を立てる事が出来るのです。

しかし、個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行った場合、請求を行った事実が信用情報に登録されてその後のクレジットカード審査で不利になってしまうのでは無いのか?と思っている人がいるようです。

確かに、開示請求は信用情報機関への手続きになりますので、その結果信用情報に開示請求の事実が登録される可能性があるという事は分からないでも無いですが、実際のところ開示請求の事実は信用情報に登録されるのでしょうか?

個人信用情報機関は信用情報の管理のみ

個人信用情報機関では加盟している金融会社から登録のあった信用情報の管理をしていますが、これはあくまで信用情報を登録する場所を貸しているだけになります。

例えば、A個人信用情報機関があったとします。そして、このA個人信用情報機関にB金融会社が加盟していたとすると、A機関はB金融会社が顧客の信用情報を登録するための場所を提供しているだけなのです。

そして、信用情報の登録場所を提供しているだけになりますので、当然ながら信用情報の中身の書き換える(上書き)や削除する権限は持ち合わせてはいません。

考えてもみて下さい。信用情報を管理している個人信用情報機関が加盟金融会社から登録があった信用情報を自由に書き換える事が出来るのであれば、信用情報を登録した金融会社が保有している顧客情報と信用情報との整合性が取れなくなりますよね?

整合性が取れなくなるという事は、当然ですがクレジットカード審査の際には金融会社が混乱してしまい正常な審査を行う事が出来なくなってしまいますので、個人信用情報機関はあくまで信用情報の管理をしているだけになります。

信用情報の登録は該当金融会社のみ

個人信用情報機関に登録されている信用情報は、信用情報を登録した金融会社のみ修正や削除を行う事が可能です。

ただ、信用情報を登録した金融会社が行える修正や削除はあくまで自社で登録した信用情報であって他社が登録した信用情報の修正や削除は行う事が出来ません。

例えば、個人信用情報機関にA社が登録した信用情報は、B社やC社では照会する事は出来ますがその中身まで修正や削除する事は出来ないのです。

もっとも、個人信用情報機関に加盟している全ての金融会社が信用情報の修正や削除が出来てしまったら、それはすでに信用情報の意味を失ってしまう事になります。

つまり、クレジットカード審査で困っている人が信用情報の開示請求を行ったとしても、あくまで信用情報の開示請求は個人信用情報機関に対しての事になりますので、その事実が登録される事はありませんしその後の審査で不利になる事も有りません。

ですので、審査に通らなくて行き詰っている人は、新たな審査への申込を行う前に信用情報の開示請求を行ってみて下さい。開示された信用情報の内容に自分の思っていたものとは違う情報が登録されている事もありますので、信用情報の開示請求は重要になります。

間違った登録情報は削除が可能です

個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行った結果、事実とは異なっている情報が登録されていた場合に限り、その登録情報の削除が可能です。

そして、この場合にはまずが当該情報を登録した金融会社へ登録情報の削除依頼を行ってみて下さい。

事実と異なる情報であれば削除される事になります。

ただ、金融会社へ削除依頼を行った場合でも間違った情報が登録され続けた際には、個人信用情報機関へ事の詳細を連絡して削除依頼を行って下さい。

信用情報にいつまでも間違った情報が登録され続けると本来審査に通るべきものが通らないなど、あなたにとって不利益が生じてしまいます。

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