割賦販売法と支払可能見込額はこうなってます

割賦販売法と支払可能見込額はこうなってます クレジットカード

割賦販売法はクレジットカードには欠かせません

銀行には銀行法、消費者金融や信販会社などの貸金業者には貸金業法など、それぞれの業務形態には制限される法律があります。

そして、これはクレジットカードにもあって、カードに関わるさまざまなルールを定めたものが割賦販売法と呼ばれている法律になります。

もっとも、この割賦販売法とはクレジットカードの利用においてカード会社と利用者(顧客)との間で健全な取引が行われるために作られたルールが記載されていますので、各カード会社ではこの割賦販売法に基づいてクレジットカードに関わる業務を行う必要があるのです。

つまり、今後クレジットカードを使っていく際にはカード会社と同様に割賦販売法による制限を受ける事になり、カードの利用限度額についても割賦販売法に基づいて決められているためその限度額の範囲内での利用に限られています。

割賦販売法の意義とは

この割賦販売法が無ければ、クレジットカードの利用限度額を各カード会社で決める事になるため、カード会社によっては顧客の支払可能額を超えた限度額の設定が行われる可能性があり、その結果として債務超過=多重債務者を出してしまう可能性も否定する事が出来ません。

ですので、この割賦販売法では顧客の利用限度額を支払可能見込額という指標を基にして算出する事を定めており、各カード会社ではこの支払可能見込額のもと顧客の利用限度額を設定しているのです。

そして、この支払可能見込額の設定によって、顧客のクレジットカードの使い過ぎを事前に防ぐとともに、自分の収入に合わせて毎月きちんと返済出来るようにする事が可能となっています。

つまり、この割賦販売法があるおかげで、私たちカード利用者は健全なカードの利用を行う事が出来るようになっているのです。

もっとも、これには自分自身がクレジットカードを計画的に利用する事が大前提になります。

支払可能見込額の算出はこうなります

割賦販売法の改正により、ショッピングご利用枠の中で分割払いやリボルビング払い、ボーナス払いについては、支払可能見込額の90%を超えた分割・リボ枠の設定が禁止されました。

そのため、クレジットカード審査の際には、各カード会社が割賦販売法に定められた算出方法に沿って審査申込者の支払可能見込額を調査するように義務付けられました。

そして、カード審査では個人信用情報機関の信用情報を照会して申込者の利用状況を調査しているため、申込書の希望利用額欄に100万や200万と記載があったとしても支払可能見込額を超える限度額の設定は出来ないため、希望額以下になるケースもあるのです。

この利用限度額は、あくまでも支払可能見込額の範囲内において設定される必要があるのですから。

そこで、この支払可能見込額の算出では、申込者(顧客)の年収や生活費、さらには現在の債務(一括払いを除く分割払いやリボ払いなど)=年間請求予定額によって決められます。

年収について

クレジットカード審査では、基本的に年収は自己申告となっているため、それを証明するための書類の提出はありません。

ただ、キャッシング枠の申請において一定の金額以上になると年収を証明するための書類の提出が求められる可能性があります。

この理由としては、カードに付随するキャッシング枠は貸金業法による総量規制の制限を受けるためで、総量規制では年収の1/3を超える借入が制限されています。

そのため、キャッシングを利用する際には年収を証明するための書類が必要になる場合があります。

生活維持費について

この生活維持費とは、各世帯ごとの1年間における生活に掛かる費用を算出したものになります。

各世帯ごとになるため、既婚者と独身とではその金額は異なり、持家や賃貸、さらには持ち家の場合には住宅ローンの有無についても異なってきます。

それでは、下記に生活維持費の算定方法を記載しておきます。

各世帯(生計を共にしている)人数 1人 2人 3人 4人
住宅費用(住宅ローンなど) なし 90万円 136万円 169万円 200万円
あり 116万円 177万円 209万円 240万円

※生活維持費は、法令に定める「生活維持費の算定方法」により算定した額です。
※生活維持費は地域によって異なります。

年間請求予定額について

この年間請求予定額とは、顧客が1年間で支払う予定の債務総額になりますが、この中には一括払いでの支払いは含まれず、分割払いやボーナス払い、リボルビング払いが対象になります。

もっとも、一括払いはその都度支払いを行う必要がある=どのくらいの債務になるのかが分からないため含まれません。

そして、この年間請求予定額は個人信用情報機関の信用情報に登録されている情報を元に算出されるため、自社はもちろん他社での債務(住宅ローンやオートローンなども含む)総額も対象になります。

例えば、カードのリボルビング払いを利用しており、毎月の最低支払金額が3万円の場合には、3万円×12回=36万円が、毎月の支払い金額が5万円の場合には5万円×12回=60万円が年間請求予定額に含まれることになります。

支払可能見込額の計算例
新たにクレジットカードを発行する顧客の自己申告年収が350万円、世帯(生計を同一にしている)人数が4人、住宅費用の支払いがあり個人信用情報機関の信用情報を調査した結果、年間請求予定額が60万円の場合だと、

支払可能見込額=年収350万円-生活維持費240万円-年間請求予定額60万円=50万円
分割・リボ払枠=支払可能見込額50万円×90%=45万円

となります。

支払可能見込額調査を行なう時期はこちら

クレジットカード会社による支払可能見込額調査を行う時期ですが、これは途上与信のように不定期に行われている訳では無く、ある一定の時期に行われています。そして、支払可能見込額調査を行う時期は下記の通りとなっています。

  • クレジットカードの新規発行審査
  • カードの有効期限による更新審査
  • 分割・リボ払枠の増額審査

なお、カードの有効期限による更新審査の際、分割払いやリボルビング払いの利用残高の合算額が5万円未満の場合には行われないケースが多いようです。

いずれにしても、このような時期には支払可能見込額調査が行われるため、利用限度額の減額に遭わないためには常日頃からクレジットカードの計画的な利用を心掛ける必要があります。

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