犯罪被害にあったときにも救済がある

犯罪被害にあったときにも救済がある 助成・給付・補助

コロナ禍で不景気のせいか、失業率のせいか、ストレス社会のせいか、無縁社会のせいかわかりませんが、通り魔や強盗致傷、殺害など物騒なニュースがあふれかえっています。

犯罪は遭わないにこしたことはありませんが、もし犯罪に巻き込まれて被害にあったらどうしたらよいのか・・

実はそんなときのための給付金があります。

犯罪被害者給付金制度

故意の犯罪などによって死亡した、または重傷を負ったり障害が残った際、救済措置や加害者からの賠償を得られない場合に限り、国から犯罪被害者給付金を受給できます。詳細は次の通りです。

  • 被害者が重傷病になった場合:重傷病給付金

    負傷した日、または疾病にかかった日から一年の間にかかった保険診療による自己負担医療費と休業による損害の合算額。 (上限120万円)

  • 被害者に障害が残った場合:障害給付金

    重度の障害が残った場合 → 1056万~3974.4万円
    それ以外の場合 → 18万~1269.6万円

  • 被害者が死亡した場合:遺族給付金

    一定の生計維持関連遺族がいる → 872.1万~2964.5万円
    それ以外 → 320~1210万円

給付金がでない場合

次のような場合には、犯罪被害者給付金は支給されません。

  • 親族間で行われた犯罪
  • 犯罪被害の原因が被害者にも認められる場合
  • 労災保険などの公的救済や、加害者から損害賠償を受けた場合

など
つまり、他人との間で発生した犯罪で、自分に落ち度がなく、どこからも救済を受けられない場合に支給されるということですね。

しかし、当給付金は、人生を立て直すほどの額があるわけではないので、やはり日頃から貯蓄するなり、保険に加入するなりしておくのが無難にも思えます。

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